入院して気づいた「傷病手当金」の意外な手厚さ

※この記事は、ChatGPTとの会話をもとに編集したものです。
一部は実際の会話の記録であり、一部は創作的な表現や脚色を含む場合があります。
また、掲載されている情報の正確性・最新性は保証できません。ご自身で確認のうえご判断ください。

僕:

実はこの前入院してたんだ。で退院した後に「傷病手当金」っていう制度を本で知って気になったんだけど。

GPT:

お、それはいいところに目をつけたね!傷病手当金は、病気やケガで働けないときに健康保険からもらえるお金。知ってるかどうかでだいぶ違うんだよ。

僕:

じゃあ例えば、3月6日(木)から3月18日(火)まで入院してたらどうなるの?

GPT:

まずは「待期期間」っていうルールがあるんだ。最初の3日間(3月6日〜8日)は支給されない。で、4日目の3月9日(日)から支給対象になるよ。

僕:

日曜日でも出るの?

GPT:

そうそう!休日でも「労務不能」って診断されてれば支給対象になるんだ。だから3月9日(日)も含まれる。

僕:

じゃあ、このケースだと何日分もらえるの?

GPT:

入院は13日間。そのうち待期の3日を除いた**10日分(3月9日〜18日)**が支給対象になるよ。

で、支給額は「標準報酬日額 × 2/3」。月給30万円なら標準報酬日額は約1万円、そこから2/3だから 1日6,666円。

つまり 6万6,660円 くらいが支給される。

僕:

へぇー!思ってたより多いな。3分の2って聞くと少なく感じるけど、土日も入ってくるなら悪くないね。

GPT:

そうなんだよ。1週間入院しても「7日 × 2/3 = 4と2/3日分」だから、平日5日勤務と比べても93%くらいカバーされるんだ。

僕:

知らなかったなぁ…。有給を全部使っちゃったのはちょっともったいなかったかも。

GPT:

でも今知ったから大丈夫。次からは「有給を使うか、傷病手当金を申請するか」って選べるようになる。制度を知ってるだけで、だいぶ立ち回りが変わるよ。

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